個人輸入の商品には、税関で関税が課される場合がございます。
関税発生の有無・関税額につきましては税関での判断となりますため、お問い合わせへのご回答は致しておりません。
下記のURLが参考になります。
・少額輸入貨物の簡易税率
http://www.customs.go.jp/tsukan/kanizeiritsu.htm
・課税価格の合計額が1万円以下の物品の免税適用について
http://www.customs.go.jp/tetsuzuki/c-answer/imtsukan/1006_jr.htm
以下のものについては、関税法でその輸入が禁止されています(関税法第69条の11)。これらの禁止されているものを輸入した場合には、関税法等で処罰されることとなります(関税法の罰条)。
(注)
上記のほかに医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律、植物防疫法、家畜伝染病予防法などにおいても輸入が禁止されているものがあります。
また、違法ではないと称して販売されているハーブやアロマオイル、バスソルトなどの商品の中には、「麻薬」や「指定薬物」にあたり、輸入が禁止されているものがありますので、ご注意ください。